1998年学校におけるインターネット・フィルタリング法案の問題点

新保 史生


「学校向け割引料金(E-Rate)」の実施

1.沿革

 1997年5月7日連邦通信委員会が、ユニバーサル・サービス実施のための行政規則を採択。
同日、ユニバーサル・サービス命令を公布。
1996年電気通信法第254条「ユニバーサル・サービス」の規定に基づき、学校及び図書館は、20から最大90パーセントの通信料金の割引を受けられるとした。
当該割引制度は、1998年1月1日に実施。

2.「同割引料金制度導入における問題点」

 ユニバーサル・サービスの「利用しやすい料金(affordable rate)」で電気通信サービスを提供するという目的の一環として、学校や図書館に対する料金制度が E-Rate(Education rate)「学校向け割引料金」である。本制度の問題点は、この割引料金制度の適用を受けるためには、連邦通信委員会の示した条件に従わなければならないという法律を制定しようとしている点である。その法律が、学校におけるインターネット・フィルタリング法である。

学校におけるインターネット・フィルタリング法案

第105議会 S.1619 1998年2月9日

法案

第1条 インターネットへ接続するコンピュータにフィルタリング・システムを導入しない学校又は図書館に対するユニバーサル・サービスの不適用

(a)定義 
 1934年通信法第254条(合衆国法典第47巻254条)は、以下の条項を追加し修正する。

'(T)濾過(filter)又は遮断(block)するシステムの導入

'(1)以下の(2)及び(3)項の規定に従わない限り、254条(h)(1)(B)「教育機関及び図書館に対する電気通信サービス」に基づくユニバーサル・サービスを受けることはできない。
'(2)「学校に対する条件」
 254条(h)(1)(B)に基づくユニバーサル・サービスを受けようとする学校関係機関は、以下の条件を満たさなければならない。

'(A)インターネットへアクセスする際、未成年者にとって不適切であると判断される素材を濾過(filter)又は遮断(block)するシステムの設置
'(B)コンピュータを設置後直ちに、そのような素材を濾過又は遮断するシステムを導入すること

 '(3)「図書館に対する条件」
 254条(h)(1)(B)に基づくユニバーサル・サービスを受ける以前に、インターネットに接続しているコンピュータが、未成年者にとって不適切であると判断される素材を濾過又は遮断するシステムを導入していることを、委員会(連邦通信委員会)に証明しなければならない。本項に基づき、当該システムの運用を変更又は停止した場合は、変更又は停止した時点から10日以内に委員会に告知しなければならない。

 '(4)「内容の自主的判断」
 (2)項及び(3)項の履行のため、いかなる素材が未成年者にとって不適切であるかの決定は、学校、教育委員会、図書館又はその他の責任を有する者が行うものとする。いかなる政府機関も以下の事柄について定めてはならない。

'(A)不適切性の判断基準
'(B)学校、教育委員会、図書館又はその他の責任を有する者が定めた基準の検査
'(C)(h)(1)(B)に基づく設備を運用している学校、教育委員会、図書館又はその他の責任を有する者が定めた基準の審査

  

最終更新日時:

Copyright(C)1998 by Shimpo, Fumio All Rights Reserved.

一切の転載及び複製を禁ずる

©1998 by Shimpo,Fumio All Rights Reserved.